選挙権を行使する時の決断方法
2009年8月30日 08:07初めに、今回の目的が選挙権を行使することであるから、何に対して投票するのかという疑問より先に、私がどうやってそれを選ぶのかを示すことにする。
ちなみに、政治を知らなくとも国会の基礎知識さえあれば、この度の選挙が何をしているのか理解できる。
その基礎知識に一度は目を通したことを前提に簡単にまとめると、この度の衆議院議員の選挙では、小選挙区制による議員300人の選出と、比例代表制による議員180人の選出を行う。二種類の選挙制により合計480人の議員を決めることになる。小選挙区制の選挙は日本を300区に分け議員の氏名を記載して投票し、比例代表は日本を11区に分け政党の名称を記載して投票する。一つの国を二種類の区分けで選挙しているので、選挙権を持つ者は2つの選挙を同時に行うことになる。
小選挙区制は議員を一人選ぶ方法なので解りやすいが、落選した者へ投票した国民の意思が国政に反映されない可能性が懸念される。比例代表は政党を選ぶことでその票数に比例して当選者の数が決定するので解りにくいが、比例となることで投票した国民の意思がたとえ少なくとも国政に反映されることが期待できる。
比例代表選出議員選挙
比例代表は政党を選ぶものであるから政党等の名称を記載することになる。以下の判断方法で選び、その政党を支持する。
- マニフェストを読む
- 実現したくないことを掲げている政党を選ばない
- 実現したいことを掲げている政党を選ぶ
- すべての政党が実現したくないことを掲げていた場合、自身の声を伝えると決めた政党を選ぶ
小選挙区選出議員選挙
議員を直接選ぶことになるので、その人の考え方などを日頃から観察していなければ難しい。しかしながら十分ではない時であれ、自らの選挙権を行使することが決断に他ならない。
- 衆議院(小選挙区選出)議員選挙公報が届けられていたので各候補者の考えを読む
- 任せるべきではない者を選ばない
- 任せる者を選ぶ
- すべての者が任せるべきではないと判断した場合、自身の声を伝えると決めた者を選ぶ
最高裁判所裁判官国民審査
なんで同時に行われるのか知らなかったので調べた。
日本国憲法第79条第2項及び第3項と最高裁判所裁判官国民審査法に基づいている制度である。最高裁の裁判官は、任命後初の衆議院議員総選挙の投票日に国民審査を受け、その後は審査から10年を経過した後に行われる総選挙時に再審査を受ける。
最高裁判所裁判官の運命がかかっている国民投票であるにもかかわらず、衆議院議員総選挙の陰に隠れて制度自体があまり浸透していない。
国民審査の実施方法などについては最高裁判所裁判官国民審査法で定められている。国民審査の投票用紙にはそのときに国民審査の対象となる裁判官の氏名が記されており、投票者は罷免すべきだと思った裁判官の氏名の上に×印を書き入れる。投票者の過半数が×印をつけ罷免を可とした裁判官が罷免される。×印以外の記号を投票用紙に書いた場合は無効となる。
議員を選ぶよりも簡単かも。罷免すべきと判断できればいいわけだ。
- 最高裁判所裁判官国民審査公報で関与した主要な裁判を読む
- 不公平な判決を下しているなら、罷免すべきか見極める
- 不公平な判決を下していないなら、罷免するかは見送る
迷い
政治がややこしく感じるかもしれないが、これは方法がややこしいのではない。一人一人の意思が異なる人間の社会で、全体に関わる決断をしているという事がややこしいのだ。忘れてしまったかもしれないが、私達は一人の人間である前に、誰かと繋がって生を享けた存在なのだ、それは運命であり、これまでのことは忘れる事ができたとしても、その事実が消え去るわけではない。また、たとえその事実なくして生を享ける者が現れたとしても、これからの運命で誰かと繋がる可能性がある限り、たとえ今そうなることを想像できなくとも、信じることができてしまう人の仕組みが確かに私の中にある。
迷ったときに自分の中にあることに気がつけるとは限らないが、迷っても決断することで見えてくるのは確かだ。意思を表明する事が心の存在を確かめる唯一の方法だから。
その迷いから決断までをこれから示す。
そもそも政治に興味が無い
2009年8月30日に行われる衆議院議員選挙と最高裁判所裁判官国民審査の意味が解らない。政治の仕組みに興味が無かったので、選挙権を行使するにも何に対して投票するのかが解らないのだ。だから、選挙権を行使する為にその得体を見極めた。
政治に興味を持った切っ掛け
この度、選挙権を行使する切っ掛けとなったのは次のブログである。
404 Blog Not Found:沈黙は損金 - 書評 - 若者は、選挙に行かないせいで、四〇〇〇万円も損してる!?
私は、今の「全てを議員にゆだねる」必要そのものをなくしたいのだ。
と主張しているのだが、しかしそこに至る唯一の道が、一票を投じることにあるということも知っている。いや、もう一つある。革命という奴だ。しかしそれは「よりよい自分を生んでもらうために母親を殺しに行くような」アクロバットで、実のところ成功例はほとんどない。それどころかフランス革命もロシア革命も、反動の方がずっと大きかった。
先のブログで書評している本に興味が無い。金の損得には興味が無いのだ。
しかしながら、その中にある一票を投じることの意味と、それ以外の方法というものには興味がある。次に紹介する法律の存在を知る機会は一般的にはそう無いだろう。私は十代に知ったが、国権を無視して立国するのは面倒臭いから止めた記憶がある。
国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
1.首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
なにも国に牙を剥くような思想があるわけではない。ただ当時から自由に生きているから、ふと「国を作りたいなー」と思い立った。その時にこの法律を見つけて「やるねー昔の人、国を作ろうとする馬鹿のこと考えてる、すげー」と思ったものだ。誰が作ったかは知らないけどなかなか賢い。それが楽しくて法律がより好きになった。
その当時の記憶が蘇り、一旦ゴミ箱に捨てた『衆議院議員選挙/最高裁判所裁判官国民審査投票所入場整理券』をまた手にすることになった。立国は止めたが諦めたわけではないからね。何となく面白くなってきた。
日本の政治の仕組みのまとめ
「の! の! の!」まとめ!
なんか「の」が多いけど、政治は難しくない。難しいのは手続きと実務。投票に関してはその難しい仕事を他人に任せることになる。決して政治を他人に委ねる事ではない。この違いは投票という決断の前に理解する必要があるので、とても単純にまとめてみた。
政治の仕組みは法律の仕組みでもある。日本国憲法という大元の仕組みを理解すれば、政治のややこしさに混乱せずに済む。
今している仕事
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
とても短くまとめられていて素晴らしいが、それ故に言葉一つ一つの意味を十分に理解しなければならない。これに解説を付け加えるというのは無粋であり自由ではないと私は考える。これらの意味が難しくとも辞典など引きながら考えることで、自らの思想が自由であることを体験できる。
任せる仕事
404 Blog Not Found:#senkyo2009 - 「誰」ではなく、「何」を選ぶために
私は、今の「全てを議員にゆだねる」必要そのものをなくしたいのだ。
委ねる必要なんて、そもそも無いよぉ
しかし、解らないから委ねる結果になっているとは感じますけどね。
選挙権と決断力
ねだるな勝ち取れ、さすれば与えられん
誰かから奪うことではない、勝ち取るとは努力して獲得することを意味する。大切なのは何を手にしたいのかであり、それを与えるのが選挙の得体である。
選挙を選ぶものだと勘違いしてはいけない。票を奪い合う愚かさに幻滅したのならちょうどよい。期待していたこと自体が間違っていたのだから。
さて、意志を持って選挙に行こうか。
